【◯◯年のまとめ(衛生学)】

公衆衛生学

決められていないもの

・照射録:診療放射線技師法に保存義務は規定されていない

毎年

・国民健康・栄養調査

・学校保健統計調査のうちの静態調査(ただし、開設・廃止等の申請・届出に基づいた医療施設動態調査は毎月行っていることに注意する)

2年

・技工指示書:歯科技工士法により2年間の保存義務

・X線写真:医療法により2年間の保存義務(ただし、診療録と考える場合は5年となるため注意!)

・処方箋の記録事項:医療法により2年間の保存義務(ただし、薬剤師法においては薬局の開設者が調剤済み処方箋の記録を3年保存する義務があるため注意!管理者ではない。)

・エックス線装置等の使用時間に関する帳簿:医療法施工規則により2年間の保存義務

・診療用放射線照射装置等の入手に関する帳簿:医療法施工規則により2年間の保存義務

3年

・薬剤師による調剤録:薬剤師法により薬局開設者に3年間の保存義務

・調剤済み処方箋:薬剤師法により薬局開設者に3年間の保存義務

・歯科衛生士による記録:歯科衛生士法施行規則により3年間の保存義務

・療養の給付に関する帳簿:療養担当規則により3年間の保存義務

・患者調査

・医療施設調査

5年

・診療録:医師法または歯科医師法により5年間の保存義務

・助産録:保健師助産師看護師法により5年間の保存義務

・救急救命処置録:救急救命士法により5年間の保存義務

・X線装置等の測定結果記録:医療法施工規則により5年間の保存義務

・放射線障害が発生するおそれのある場所の測定結果記録:医療法施工規則により5年間の保存義務

・国勢調査

・日本薬局方

・歯科疾患実態調査(6年から5年に変更となったことに注意!)

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